2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
犯罪被害給付制度でございますが、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するために、昭和五十五年に創設されたものでございます。
犯罪被害給付制度でございますが、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するために、昭和五十五年に創設されたものでございます。
犯罪被害給付制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対しまして、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、昭和五十五年に創設されたものでございます。
さらに、文科省におきましても、この学習指導要領の趣旨を全国の学校に周知、普及していくとともに、動画教材を含む教員向けの指導資料の作成、配付ですとか、スマートフォン等をめぐるトラブルや犯罪被害等の防止のための児童生徒向けの啓発資料の作成、配付等の施策を講じてきているところでございまして、引き続き、学校における情報モラル教育のさらなる充実に取り組んでまいりたいと思っております。
○小田部政府参考人 お尋ねの調査研究につきましては、昨今の子供や女性を対象とした犯罪被害等の状況を踏まえまして、実施を予定しているところでございますが、内容につきましては、過去に発生した子供や女性を対象とした犯罪等についての実地調査、また、子供や女性へのアンケート調査等を通じまして、場所に着目した犯罪リスクに関する分析を行うこととしておりまして、今年度中に取りまとめを行って、今後の対策に生かしていきたいと
文部科学省では、各学校における指導の充実が図られるよう、児童生徒の情報モラルを育むこととしております学習指導要領の趣旨を全国の学校に周知、普及していきますとともに、動画教材を含む教員向け指導手引書の作成、配布、あるいはスマートフォン等をめぐるトラブルや犯罪被害等の防止のための児童生徒向けの啓発資料の作成、配布、こういった施策を講じているところでございます。
インターネット利用等に当たり、犯罪被害等の危険からの回避が徹底されるよう、学校現場における情報モラル教育のさらなる推進が必要であると考えています。そのことについて見解をただしてください。
学習指導要領に基づきまして、各学校において児童生徒の情報モラルを育む指導の充実が図られるように、今お話ししていただきましたような動画教材を含む教員向け指導手引書の作成、配付、スマートフォン等をめぐるトラブルや犯罪被害等の防止のための児童生徒向け啓発資料の作成、配付等に取り組んでおります。
例えば健康との関係など、あるいは犯罪被害等のことかと存じますが、文部科学省では、平成二十三年度から二十五年度にかけて実施した学びのイノベーション事業におきまして、ICTの活用に伴う児童生徒の健康面への影響等に関する配慮事項について調査を実施しております。
○小田原大臣政務官 外務省が発表している二〇一五年海外邦人援護統計に基づけば、事故や犯罪被害等での援護件数の多い国・地域は、国では米国の四百五十六件、地域では欧州の二千四百二十八件であります。 米国の援護件数の推移は、二〇一一年が四百十八件、二〇一二年が四百四十二件、二〇一三年が四百十一件、二〇一四年は四百四十件、二〇一五年が四百五十六件です。
さらに、非行や犯罪被害等の問題を抱えた少年を支援するためには、教育委員会、警察、児童相談所等の少年の問題行動に関する関係機関がしっかり連携協力していくことが大事でございます。
このうち、犯罪被害等早期援助団体、先生御指摘の団体に公安委員会から指定されているのは四月一日現在で三十でございまして、まだ残り十七団体は指定がされておりません。警察と十分な連携をして、被害者発生早期の段階から長期間経過したものまで御努力をいただけるような、柔軟な支援ができるように私どもも御支援を申し上げていきたい、お手伝いをしていきたい、このように考えております。
そして、目的規定について、「犯罪被害等を早期に軽減するとともに、」という部分についても、まさに被害発生直後から支援がスタートされなければならないということを実感してまいったのですけれども、その意味では、この文言を目的規定に含めることについてもよく理解をいたします。
また、他の行政機関等における支援内容等に関する情報の提供、あるいは犯罪被害者等の支援に当たる者の研修カリキュラムに関する助言、また犯罪被害者等の支援に当たる者の研修に対する講師、警察職員の派遣、さらには広報啓発等のための各種行事の開催に当たっての後援、指導等による協力などなどを民間団体の活動の実態あるいは地域における犯罪被害等の実情に応じて行うことを考えているところでございます。
二、犯罪被害者等給付金支給について適正な支給水準を確保するとともに、犯罪被害等の早期軽減に資するため、裁定の迅速化、早期支給に努めること。 三、休業加算の導入を始めとする今回の法改正を含め犯罪被害給付制度全般について、国民に対し広報啓発活動を積極的に行い周知徹底を図るとともに、犯罪被害者等に対し、その有する権利や手続について十分な教示を行うこと。
その一は、都道府県公安委員会は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的とする民間の団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の指導を講ずるように努めなければならないこととするものであります。
五 犯罪被害者等給付金支給について、犯罪被害等の早期軽減に資するため、裁定の迅速化、早期支給に努めるとともに、その支給水準については、諸外国の動向も参考にしつつ、引き続き見直しを検討していくこと。 六 政府は、民間団体に対する財政的援助を含めた支援の充実に努めるとともに、関係行政機関、民間団体等による犯罪被害者等に対する総合的な支援体制の確立を推進すること。
法案の方について、「目的」に犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護を明記して、そして、犯罪被害者の要望に基づいて支援措置などを拡充するというものになっていると思います。一歩前進だと思いますが、現行の裁定申請を規定した第十条を改正して、申請期間の特例が設けられるわけです。
今回、第一条の「目的」の中に、「犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金を支給し、及び当該犯罪行為の発生後速やかに、かつ、継続的に犯罪被害等を受けた者を援助するための措置を講じ、もつて犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与する」、こういう文言が明記されましたが、そういった意味では、さらなる被害者の権利の拡大といいますか、加害者の場合は、更生するために予算措置まで組んでそれなりに
その一は、都道府県公安委員会は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的とする民間の団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならないこととするものであります。
また、「少年の性行及び環境を深く洞察し、非行の原因の究明や犯罪被害等の状況の把握に努め、その非行の防止及び保護をする上で最も適切な処遇の方法を講ずるようにすること。」
その上で、現在どういうふうに行っているかということでございますが、警察ではこれまでも、非行少年の調査につきましては、国家公安委員会規則として少年警察活動規則というものがございますけれども、この中で、少年の心理、生理その他の特性に関する深い配慮を持って接すること、また、少年の性行及び環境を深く洞察し、非行の原因の究明や犯罪被害等の状況の把握に努め、その非行の防止及び保護をする上で最も適切な処遇の方法を
また、昨年の十二月に局長級の関係省庁連絡会議において取りまとめた「犯罪から子どもを守るための対策」においても、携帯電話等のフィルタリング技術の研究開発や、出会い系サイトに係る児童の性犯罪被害等の防止に関する対策、これら取り組みの強化、事業者に対する指導を盛り込みまして、進めているところでございます。
そして、これらの民間団体のうち、犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正にかつ確実に行うことができると認められる団体としまして、都道府県公安委員会から指定される、いわゆる犯罪被害者等早期援助団体につきましては、全国で東京都、茨城等、五団体が指定されております。 以上でございます。
二番目ですが、「被害者に対する援助」というところで、警察本部長等が、犯罪被害等の早期の軽減に資するための措置として、被害者またはその遺族に対して情報の提供、助言及び指導、警察職員の派遣その他の必要な援助を行うように努めなければならないというところで、特に情報の提供については異論が出てくる可能性がございます。
二、外国における邦人間の犯罪被害等に係る犯罪被害給付制度の適用については、今後引き続き注視していくこと。 三、親族間の犯罪に係る支給制限については、深刻化するDV(ドメスティック・バイオレンス)等の現状及びこれに対する世論の動向を踏まえつつ、今後その在り方について検討を行うこと。
つまり、この制度は、犯罪被害等の被害の軽減を図るという趣旨でございますけれども、損害の完全な補てんというものを目的としているものではございません。そういう観点から、給付金の種類も限られておりまして、遺族給付金、重傷病給付金、それから障害給付金という形で限定された制度を考えているわけでございます。
これは、警視総監もしくは道府県警察本部長または警察署長は、犯罪被害等の早期の軽減に資するための措置として、情報の提供、警察職員の派遣等の援助を行うように努めなければならないこと、国家公安委員会は、警察本部長等がとるべき措置に関して、適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとするものであります。 第四は、犯罪被害者等早期援助団体に関する規定の整備についてであります。